毎年確認が必要ですよね。

 さて、今回のお題の毎年確認が必要な事項とは何なのか・・・というと、私達、社会保険労務士界隈では助成金申請のお手伝いをすることが多いのですが、その助成金の改廃が毎年行われているのです。去年まであった助成金が今年はなかったり、もしくは今までなかった助成金が今年は新設されていたり・・・はたまたすこーしレギュレーションが変わってて、これで助成金が通ると思ってたら、通らなかったり・・・っと。

 という事で、今回は助成金のお話です。一般の会社員の方などにはあまりなじみのない話ですみません。まぁ、一般の会社員の方や日々の生活の役に立つ情報をお求めの方は・・・今回のブログは全く関係ありませんので、今すぐ『戻る』や『×』のボタンを押して、ブラウザを閉じてもらっても大丈夫だと思います。助成金(しかも今回は変更点を網羅的にはやりませんので、一部のみです。)に興味のある方や事業を行っている方、総務部にお勤めの方は・・・まぁ、読んでもいいのではないかなぁっと思います。

 さて、免責事項も書いたところで、今回はどの様な話を書いていくのかと言うと・・・変更点を全部挙げていくのも何だかなぁ・・・と思いますので、今回、結構大きく変わったなぁと私が思った『業務改善助成金』を中心に書いていこうかと思います。
 本年度の助成金の変更は今回メインで取り上げる『業務改善助成金』だけではなく、様々な助成金で変更があっていますので、助成金申請をお考えの方は、最新の要綱をしっかりと読んでから申請してくださいね。
 例えば、私の過去ブログで取り扱った、キャリアアップ助成金の『社会保険適用時処遇改善コース』などは・・・無くなっちゃったし(これは、多分、社会保険適用事業所の拡大に伴って、被保険者負担分を肩代わり(というと言い方悪いかな・・・。)した事業主さんに肩代わり分を補填する制度が時限的にできたことによって、役目を終えたものと思われます。)。という事で、最新情報のチェックは助成金申請の第一歩です。
 ちなみにこのブログもちゃんと1次情報を調べて書いているつもりですが、間違いがあるかもしれません。申請時には必ず、厚生労働省の対応ページで調べてから申請してくださいね。

①業務改善助成金ってどんな助成金だったっけ?
②どのように変わったの?
③他の助成金の主な変更点ってどんなのがあるの?

①業務改善助成金ってどんな助成金だったっけ?

 変更点に入る前に、まずは業務改善助成金って何?という話から入っていきたいと思います。これは業務を改善する(生産性向上に資する)機材等を導入し、それと同時に事業所内の最低賃金を向上させた場合に、業務を改善する設備等の導入に係る費用の一部を頂ける助成金となります。厚生労働省の説明では、次の様な感じですね。

                                              厚生労働省『業務改善助成金』より

 ですので、何かしら欲しい設備等(あくまでも生産性を上げるものですよ?)があって、事業所内の最低賃金を上げようかなぁって思っている会社さんの場合、この助成金を活用すると、その設備費用等がかなり抑えられ、効率が上がる事により、働く方のお給料も上げやすくなる(実際には上げる事が条件なんですけどね。)、非常に使い勝手の良い助成金となっています。まぁ、ですので、人気の助成金でもあるのですけどね。

 その手順としては次の様になっています。

                                 厚生労働省『業務改善助成金』より

 むむっ、なんかながーいフローだなぁ。申請する会社さんが行うことを順に書いていくと・・・。

1.交付申請書を労働局へ提出(申請)
 まず、交付申請書を労働局へ提出します。この時に別紙1、別紙2と言う用紙に欲しい設備等の金額やどの人が賃上げの対象になるか?何人の人が賃上げの対象になるか、その設備等を導入することにより、どの程度生産性の向上が見込めるのか・・・などを書いて提出します。
 また、この時に添付書類としてその設備の相見積もり(相見積もりが取れない設備やソフトの場合はその理由書)や製品カタログ、引き上げ後の事業所内最低賃金に満たない方の過去6か月間の賃金台帳などの添付書類が必要になります。

2.計画通りの事業の実施(設備導入と事業所内最低賃金の引き上げ)
 計画が認められ、交付決定通知書を頂いたら、計画に基づき、事業を実施します。この時、設備等の導入は交付決定通知後でないといけません。この通知前に設備等の導入を行っちゃうと・・・助成の対象から外れちゃいますので、先走って、設備等を購入しちゃだめですよ。
 また、事業所内最低賃金引上げは交付決定通知後でなくてもいいのですが、これを行う期間も結構シビアに決まっています。交付申請書提出後から地域別最低賃金の発効日前日までに行わないといけません。ですので、地域別最低賃金の上昇幅を見ながら事業所内最低賃金を決定する場合は、かなりタイトなスケジュールとなりますので、注意が必要です。
 この時、事業計画の変更や中止、事業の遅延がある場合は、それぞれに対応した書類を提出する必要があります。

3.事業実施が終了したら『事業実施報告書』・『支給申請書』を作成し、労働局へ提出
 2の事業実施がつつがなく終了した場合、終了した旨の報告書(事業実施報告書)と助成金くださいなと言う申請書(支給申請書)を記入し、労働局に提出します。事業実施報告書は1の交付申請書と似た書類、支給申請書はこの口座に振り込んで~と言う書類で、交付申請書を作成できたのであれば、難なく作成できるのではないかと思います。
 この時にに必要な添付書類は賃金台帳等のほかに、事業所内最低賃金が分かる就業規則の写しや確かに業者さんに代金を振り込んだよーという振り込みの証明書や納品書、設置した機材はこんなのですよーと言う設置済みの写真などがあります。

4.助成金の振り込みと状況報告書の提出
 書類等に不備が無ければ、助成金が指定の口座に振り込まれます。ただ、これで終わりではありません。もうひと踏ん張りです。賃上げの半年後か事業実績報告書提出前日かのいずれか遅い方から1か月後までの期間に状況報告書を提出して終了です。これには賃金台帳や出勤簿などの・・・ちゃんと働いて、賃上げしたお給料を支払い続けているかという証拠を添付します。

 っと、上記のような流れで助成金申請が進んでいくのですが、まぁ、それぞれで注意事項がたくさんありますので、実際にこの助成金を受けたいと思う場合は、しっかりと要綱やマニュアルを読んで申請してくださいね。
 さて、この業務改善助成金ですが、今年度はどんな変更があったのでしょう?次で見てみたいと思います。

②どのように変わったの?

 まぁ、上記説明ではちょっと足りない部分が多すぎなんですけど、概要という事で勘弁してもらうとして、この業務改善助成金が昨年度からどのように変わったかを見て行きたいと思います。

1.期限が変わりました。
 まずはこの助成金の期限です。昨年度までは2期に分けて(昨年度は4月14日開始・6月13日締め切りの第1期、6月14日開始・地域別最低賃金発効日前日締め切りの第2期でした。昨年度に関しては要件の緩和もあり、9月5日からの第2ー2期と言うのもありますが、これも第2期と見ていいでしょう。)募集が行われていたのですが、今年からは1期のみの募集となりました。その期間と言うのが・・・9月1日から地域別最低賃金発効日前日か11月30日のいずれか早い日まで・・・となりました。
 地域別最低賃金においては、全国的な基準が今決まったところで、確か・・・全国平均で55円程度の上昇が目安として中央最低賃金審査会で決まりました。これを目安に各県でどの程度の地域別最低賃金にするかを決めて・・・もう少ししたら、各県の決定額が出てくる所です。
 っと、なぜ地域別最低賃金のお話をしたかと言うと、昨年度までは4月から受付を開始していたものが、9月1日からとなりました。締め切りは地域別最低賃金発効日前日ですね・・・。という事は、この助成金の位置づけが地域別最低賃金の発効に合わせたものになったのではないかと・・・穿った目で見てしまうのです。この助成金は申請書を出してから事業所内の最低賃金アップを行いますから、業務改善助成金の助成を考えた場合、事業所内最低賃金の上昇は9月1日以降に行わないといけないのです。という事は、就業規則等に記載して、今年度の早いうちに(4月1日からの賃上げは昨年度以前も対応できていませんでしたが・・・。)事業所内最低賃金を引き上げた場合、この助成金の対象外となってしまいます。本来であれば、4月1日に賃金を上げる事業所さんが多い事を考えると、4月1日を含めるのがいいのですが、予算成立の関係上、難しいと思われます。
 ですので、昨年度までは4月14日からなど・・・予算が確定してすぐの申請開始でしたが、これが地域別最低賃金に合わせた9月1日からになったのは何だかなぁ・・・と言う感じです。これではまるで、地域別最低賃金が上がったから賃上げする・・・って事業者さんが得をして、独自で頑張って、地域別最低賃金関係なく、事業所内最低賃金を上げた事業者さんが損をするような感じがしてしょうがないのだけど・・・。
 まぁ、ここ最近の地域別最低賃金の上昇幅を見ていると・・・その大きさから中小企業が苦しんでいる面もある訳で、その地域別最低賃金上昇に苦しむ中小企業さんのバックアップと言う面も今年は色濃く出ているのではないかなぁと考えられますね。ただ、地域別最低賃金を見ながら賃上げをする経営が厳しい事業者さんを助けるのもいいのだけど、それとは関係なく賃上げを行う、しっかりとした企業さんも使える助成金の方が私的にはいいかなぁ・・・と思うのだけど。
 もし、就業規則等に『賃上げは4月1日とする・・・』と書いている事業者さんの場合で、将来的にこの助成金を考えていらっしゃるのであれば、『賃上げは10月1日とする・・・』と変更しておいた方が無難ですね。

2.助成金額が縮小されます。
 この助成金は『対象人数×賃上げ金額(何段階かに分かれています。』で助成金の限度額が決まってくるのですが(それと『設備投資等金額×一定割合』を比べて、少ない方が実際の助成額となります。)、これが若干縮小されています。どのようになったかと言うと・・・次の表の通りです。

                         厚生労働省『令和7年度業務改善助成金のご案内』より

                         厚生労働省『令和8年度業務改善助成金のご案内』より

 上の方が令和7年度、下の表が令和8年度の業務改善助成金の助成限度金額です。賃金上昇のコースが1つ減った上に、少ない賃金上昇の助成が無くなっちゃってる感じですかねぇ。しかも、対象人数が少ない場合の助成限度額が下方修正されています。
 まぁ、ここ最近の地域別最低賃金の上昇幅を見ていると(今年は全国平均55円上昇が目安で、各県ではこれからですが、佐賀県はいくらになるんだろ・・・?)、30円や45円の賃上げで地域別最低賃金上昇に追いつく訳もなく・・・事業所内最低賃金50円以上アップが最低ラインになるのは分からなくもないのだけども、なんか世知辛い世の中だなぁ・・・って感じです。
 また、対象人数が少ない事業所の助成限度額の低下は・・・うーん、対象人数が少ないという事は、より小規模の事業者という事になるのではないかと思われます。そのような事業者ほど最低賃金を支払うのに四苦八苦するはずです。そのような時こそ、この助成金は助かるはずで・・・これが減額となるのは、より困っている事業者を助けるっと言う意味においては厳しい変更だなぁっと思えて仕方がありません。ただ、小規模事業者においては業務効率化のための設備も高額にならないことが多いので、賃上げと同時に効率化設備導入を考えている場合は、この助成上限額でも十分役に立つと考えられ、考慮に値するのではないかと思われます。

3.雇用保険加入が対象の条件となりました。
 これは賃金引き上げの対象(上の表の人数に入れる事ができる人)が雇用保険に加入している人のみとなりました。昨年度までは雇用保険に加入していない人(週20時間以上、31日以上雇用ではない人)も対象に加えて、人数を数えて良かったのですが、今年度からは雇用保険加入者のみとなりました。
 31日以上の雇用は・・・これは半年間賃上げしたお給料を支払う事が条件ですので、問題はないと思いますが、週20時間以上の条件の方で引っかかる人がいるかもしれません。特に、昨年度までは対象にできていましたので、今年度も同様の感覚で申請してしまうと、人数が合わないっ・・・と言った事態になりかねませんので、十分注意して人数を数える必要がありますね。

4.事業所内最低賃金の判定基準が変わりました。
 まぁ、これは昨年度途中で、地域別最低賃金の上昇幅がひじょーに大きかったので、変更となったものがそのまま引き継がれた感じなのですが、本来、この業務改善助成金は、その年度の変更前の地域別最低賃金+50円以内の事業所内最低賃金で従業員を雇っている事業所さんが対象でした。ただ、それでは大きすぎる地域別最低賃金の上昇に追いつかないという事で、その年度の変更後の地域別最低賃金以下の事業所内最低賃金の事業所でも申請することができる様に変更となりました。ちょっとわかりにくいと思いますので、厚生労働省の図解を拝借してみると、次のような感じです。

                        厚生労働省『令和8年度業務改善助成金の一部変更のお知らせ』より

 この図解に書いてある、青い方が旧来の考え方で、その年度の変更前の地域別最低賃金から50円を超えた事業所内最低賃金の事業所は対象外でした。これが昨年度の途中から赤い方の考え方に変り、その年度の改定後の地域別最低賃金以下であった場合、助成対象となるようになっています。まぁ、この考え方がありましたので、地域別最低賃金が出てくる9月まで申請ができないようになった・・・とも考えられますね。
 これにおいては、対象事業所が広がりますので、非常に良い事ではないかと思います

5.助成区分が変わります。
 まぁ、これは賃金引き上げ前の事業所内最低賃金によって、購入した機材等に対する助成割合が違ったのですが、この額が下図のように上方修正されました。

                          厚生労働省『令和8年度業務改善助成金の一部変更のお知らせ』より

 まぁ、昨年度の地域別最低賃金の引き上げにおいて、最低賃金が1000円未満の県は無くなっちゃいましたので、現状に則した変更となりますね。
 っと、その前にこの助成区分とはなんぞやと言うと・・・買った設備等の何%を助成しますよーという割合の事で、今年度で言えば、賃上げ前の事業所内最低賃金が1050円未満の場合は4/5、1050円以上の場合は3/4が助成されます。つまり、100万円の機材等導入を行った場合、事業所内最低賃金が1050円未満の場合は80万円、1050円以上の場合は75万円が助成される事になります(当然、『対象人数×賃上げ金額』で計算された限度額がこの金額を超えている必要がありますが・・・。)。
 前に書いた通り、これにおいては現状に合わせた変更っていった感じですね。

6.物価高騰要件の条件が変わりました。
 まぁ、これは通常はあまり関係ないのですが、ここ最近の物価高騰によって、業績が悪化した場合、助成上限額の拡大や助成対象経費の拡大と言った恩恵が受けられるのですが、その判定基準が少し変わりました。
 どんな感じかと言うと、これには売上高総粗利益率か売上高営業利益率が昨年同期比で3%以上低下している必要があるのですが、これが単月判定(直近3カ月のうち任意の1月)から直近6か月平均となりました。
 これによって、単月だけ業績が悪くなったから、この要件が使えるということが無くなり、平均的に業績悪化している事が要件になったという事ですね。若干、この要件は使いにくくなった感じでしょうか。

③他の助成金の主な変更点ってどんなのがあるの?

 今回は業務改善助成金の変更点をメインに見てきましたが、他の助成金においても変更があっているものがあります。全部ではありませんが、少しだけ見てみたいと思います。

1.キャリアアップ助成金
 これも業務改善助成金と同様、すっごい人気のある助成金ですよね。パートさんなどの非正規の人を正社員にしたり、ボーナスや退職金の規定を作る等、非正規の方の処遇を改善した場合、頂ける助成金となっています。この助成金における変更点は、冒頭にも書いた様に『社会保険適用時処遇改善コース』が無くなっちゃいました。まぁ、これに関しては・・・むかーし『もう3号さんではいられない!?』と言うブログで触れましたが、社会保険適用の企業規模見直しにより、新たに社会保険加入となるパートさんなどに会社側でその保険料を負担した場合(社会保険のランクによって会社側が上乗せ負担する割合は変わります。)、その会社さんの肩代わり?負担分を制度から補助するというスキームができました。それができたことにより、役目を終えた・・・って感じになるのではないかと思われます。
 また、正社員化コースにおいて、『非正規雇用労働者の情報開示加算』が新設されました。これは1回限りの加算となっており、中小企業20万円、大企業15万円が加算されます。まぁ、キャリアアップ助成金を申請するのであれば、合わせて申請したいところですよね。

2.両立支援等助成金
 これは、出産・育児、介護等の時にしっかりとお休みをあげて、また、代替要員やフォロー手当など、後に残された人のケアもしっかりと行った場合に申請できる助成金となっています。
 これもちょこちょこっと変わっているのですが、一部のコースで有期雇用の方を対象とした場合の加算が付いたり、柔軟な働き方選択制度等支援コースで法を超えた期間適用を行った場合や障害や医療ケアが必要なお子様を持つ労働者の制度利用期間を延長した場合等に加算が付いたりします。
 また、介護離職防止支援コースにおいては、所定外労働の制限制度、深夜業の制限制度が外れていたりしますので、ちょっと注意が必要ですね。
 この両立支援等助成金においてはまだ細かな変更があっていますので、申請を考えていらっしゃる方はしっかりとチェックする必要がありますね。

3.人材開発支援助成金
 これも様々なコースがありますが、全体的なイメージとしては・・・今?流行りのリスキリングに関する助成金になるのではないかなぁと思います。その職業に関する専門的な知識や技能を習得するために職業訓練等を計画に沿って実施した場合、助成されるものとなっています。
 この助成金においても、結構幅広く変更があっているのですが、中高年を対象にしたものが新設されたり、職業訓練のために長期休暇をした従業員の代替をした場合や、フォロー手当などのお給料を出した時に助成されるものとか、新たな設備を導入して、それに対する訓練を行い、賃金を5%以上あげた場合に加算される項目なども新たに増えたりしています。
 まぁ、それ以外にも助成回数の制限や金額等も変わっていますので、申請を考えている場合は、しっかりと要綱を読み込む必要がありそうですね。

4.働き方改革推進支援助成金
 これは生産性を高めながら、労働時間の短縮や勤務インターバル制度の策定、長時間の36協定の修正等を行うなど、従業員さんの働き方を改革する取り組みに対して支援する助成金となっています。特に建設業や運送業、病院、砂糖製造業、宿泊、情報通信業など、特定の事業に対する対応が多くなっています。まぁ、それらの事業じゃなくても使えるコースはあるのですけどね。
 この助成金においては一部縮小されたものはあるものの、全体的には助成金額のアップや条件の緩和など、拡充されている感じになっています。
 特に、取引環境改善コースというのが新設されていて、トラックドライバーの荷待ちや荷役時間(積み込み・積み下ろし等の時間)の業務を効率化した場合に支給される助成金が新設されています。まぁ、ドライバーさんにおいては2024年問題と言われるものがありましたし、なんとかして残業時間を減らしたいっ!という強い思いが見られますね。ただ、内容的には、成果を求められる割に上限100万円となっていますので、大きな設備等を入れるにはちょっと力不足な感じもします。

5.65歳超雇用促進助成金
 これは高齢者の雇用を促進するため、定年の定めを無くしたり、継続雇用の年齢を引き上げたり、はたまた、高齢者の雇用管理整備を行ったりした場合に助成されるものとなっています。
 これに関しては全体的に助成額等が引き上げられた感じになっているかなぁ。まぁ、高齢者の雇用は今後ますます重要になってきますし、この助成金の助成額引き上げは今後の雇用環境にプラスなのではないかなぁと思います。


 っと、今回は業務改善助成金を中心に、今年度改定があった助成金をほんのさわりだけ・・・本当にさわりだけですが、見てきました。ここに書いていない助成金においても、要件等の見直しはあっているのですが、それについては申請を考えた時にチェックしちゃってください。
 特に中小企業さんに強い味方となる助成金ですが、その助成金額や各種条件等は毎年新設・変更や統廃合が行われています。昨年度通用していた様式が今年度は通用しないなんてことはざらです。ですので、助成金申請をお考えの方は、実際に申請する前に、『最新の』助成金の支給要件を調べて、不支給にならないように申請しましょうね(まぁ、私達社労士が一番に勉強しないといけないのだけど・・・そこはほら?棚に上げて・・・ねっ。

という事で、今回紹介した助成金のリンクを貼っておきますね。
厚生労働省『業務改善助成金
厚生労働省『
キャリアアップ助成金
厚生労働省『
両立支援等助成金
厚生労働省『
人材開発支援助成金
厚生労働省『
労働時間等の設定の改善』←働き方改革推進支援助成金です。
厚生労働省『
65歳超雇用推進助成金


今回も乱筆乱文、失礼しましたっ。