学びって大切ですよね?
リスキリングにリカレント教育・・・と社会人の学び直しが話題になり久しいですが・・・皆様、お勉強してます?
私も仕事やめた後は・・・結構勉強したなぁ。まぁ、在職中は全くだったのですけど。と、私のような勉強の仕方はリカレント教育の方らしいです。
今回の本題とはあまり関係ないのですが、この2つがどう違うかというと・・・
リスキリング
DXやAIの普及など、時代の変化に対応して働いてもらうために、新しいスキルや知識を身に着け、企業の戦力として一線級で活躍してもらうために、企業主体で学びの場を提供し、教育していく事。まぁ、技術などの革新が日進月歩の現代において、古いスキルや知識は陳腐化し、学び続けなければビジネスの世界では付いていけないという事ですね。ですので、それを促すために企業が教育を行うというのがリスキリングみたいです。
リカレント教育
リスキリングは企業主体であったのに対して、自分のライフプランに合わせて、個人において自ら学びを行い、ライフプランの達成を目指す・・・と言うのがリカレント教育と言われます。これは人生100年時代において『入社→就業→退職』の1サイクルのお仕事で人生が完結していたものが崩れ、言わば人生の第2ステージ、なんなら第3ステージへ向けて、新たなスキル・知識を自ら勉強する必要が出てきており、その為の学び直しを行うのですね。
と・・・こんな感じみたいです。
で、今回はこのリスキリング・リカレント教育を行う時、金銭的な補助となる、雇用保険の教育訓練給付が今年10月から拡充されましたので、それについて書いてみたいと思います。まぁ、企業でやる場合、助成金がありますので、どっちかというとリカレント教育を行う際に役に立つ制度になるのかなぁ。
①教育訓練給付制度とは?
②一般教育訓練って?
③特定一般教育訓練って?
④専門実践教育訓練って?
⑤どんな種類の講座があるの?
⑥10月からどう拡充されたの?
①教育訓練給付制度とは?
教育訓練給付制度とは雇用保険の給付の1つとなっていて、働く方の主体的な能力開発やキャリア形成を支援し、雇用の安定と就職の促進を図る事を目的として、厚生労働大臣が指定する教育訓練を修了した際に、受講費用の一部が支給されるものです。っと・・・説明されています。
初めて受講する方は雇用保険に1年以上加入している方(専門実践教育訓練給付は2年以上)が一定の厚生労働省が指定した講座などを受講する場合、その受講費の一定割合を補助してくれます(2回目以降の場合は前回の受給日から3年以上経過し、前回の受講開始から3年以上の雇用保険加入が条件となります。)。
その対象講座は16000講座という事で、かなり広い範囲でスキルアップや知識の習得ができそうです。ただ、雇用保険からの給付ですので、雇用保険に加入中(1年以上)の方か、延長してない場合は退職後1年以内(雇用保険に1年以上加入後)の方が対象となります。図に表すと下の様になります。
厚生労働省『教育訓練給付制度のご案内』より
この教育訓練給付制度ですが、その期間やレベル?によって『一般教育訓練』、『特定一般教育訓練』、『専門実践教育訓練』と3つに分かれており、それぞれによって給付率や上限額が変わってきます。それぞれについて見てみたいと思います。
②一般教育訓練って?
これは3種類ある教育訓練の中で、一番軽い教育訓練となっています。厚生労働省の説明では・・・『働く人の主体的な能力開発を支援し、雇用の安定と再就職の促進を図る雇用保険の給付制度』となっています。
では、どれくらいの支援額になるのかというと・・・受講にかかった費用の20%となっており、上限が10万円となっています。ただし、給付が4000円を超えない場合は支給されません。んー、20%って微妙かなぁって思う所もありますが、無いよりもあった方がまし、申請して損はないって感じかなぁ。
では、どのような流れで申請するかというと・・・
◇受給資格
・雇用保険に加入して働いている方(初めて教育訓練支給金を受給する方は1年、2回目以降は厳
密にはズレますが、3年の支給要件期間が必要)
・雇用保険に加入して働いていた方で退職(被保険者でなくなってから)して、1年以内の人(支給
要件期間は在職中の方と同様です。)。これにおいては出産・育児・疾病・負傷などで延長する場
合は退職後20年まで延長できます。
◇申請方法
・講座受講後に教育訓練給付金支給申請書をハローワークに提出。
◇必要書類
(基本的に必要)
・教育訓練給付金支給申請書
・教育訓練修了証明書(指定教育訓練実施者が教育訓練修了を認定した場合に発行)
・領収書(入学金・授業料などの領収書)
・本人・住所確認書類
・マイナンバー確認書類
・受け取り銀行の通帳又はキャッシュカード
(場合によって必要)
・キャリアコンサルタントに掛かった費用の領収書・キャリコンの記録・実施証明書(2万円まで
キャリコンの費用は費用として認められます。)
・教育訓練給付対象延長通知書(延長した場合)
・教育訓練経費等確認書(通信教育を受講した場合や郵送・委任などで提出した場合)
・還付金を受けた場合、クレジット払いのなどの場合はその証明書
・委任状(提出を委任する場合)
これを受講終了日の翌日から数えて1か月までの間に提出することになります。ただ、失業されて雇用保険の失業給付の基本手当受給資格者の場合、結構な書類が雇用保険受給資格者証で代用できますので、受給資格者の場合は、代用すると楽になるかもしれません。
まぁ、上に書いた書類の中には必要ない書類もあり、雇用保険受給資格者証で代用できるものも多いとはいえ、意外にいっぱい提出書類あって・・・なんかめんどさが勝ってしまう感じもします。でも、まぁ、10万円ぎりぎり(支給割合20%だから受講費として50万円程度?)の給付があるなら、全部揃えてもいいかなぁって感じもしますね。また、こちらに提出書類のチェックリスト(←厚生労働省のページに飛びます。)がありますので、確認しながら揃えていくといいですね。
③特定一般教育訓練って?
次に真ん中のレベルになる特定一般教育訓練です。これは厚生労働省の説明では・・・『働く人の主体的な能力開発を支援し、早期の再就職とキャリア形成の促進を図る雇用保険の給付制度』となっています。まぁ、早期の再就職となっていますが、当然、現在働いている方も受講できます。
対象の講座の類型としては・・・
・業務独占資格・名称独占資格もしくは必置資格の取得を目的とする養成課程又はこれらの資格の
取得を目標とする課程(介護職員初任者研修・大型自動車第一種免許・特定行為研修など)
・一定レベル以上の情報通信技術に関する資格取得を目標とする課程(基本情報技術者など)
・短時間の職業実践力育成プログラム及びキャリア形成促進プログラム(特別の課程(保健)・特別
の課程(社会科学・社会)など)
となっており、かなりお仕事に役立つ資格などを取得する講座受講となっています。
その支給額としては受講に掛かった額の40%となっており、限度額は20万円となっています。支給額が4000円を超えないと支給されないのは一般教育訓練と同様です。また、この支給額においては今年10月に変更があり、一定条件をクリアすると基本の支給率に加え、もうちょっと多く支給されることがあります。これにおいては後述しますね。
この特定一般教育訓練を受ける流れとしては・・・
◇受給資格
一般教育訓練と同様となっています。
・雇用保険に加入して働いている方(初めて教育訓練支給金を受給する方は1年、2回目以降は厳
密にはズレますが、3年の支給要件期間が必要)
・雇用保険に加入して働いていた方で退職(被保険者でなくなってから)して、1年以内の人(支給
要件期間は在職中の方と同様です。)。これにおいては出産・育児・疾病・負傷などで延長する場
合は退職後20年まで延長できます。
◇申請方法
申請方法としては事前の申し込みが必要となっていて、以下の流れとなります。
訓練前キャリアコンサルティングを受ける(受給資格確認の1年以上前のものは無効)
↓
ハローワークで『受給資格確認』を行う(2週間前まで)
※今年4月1日から必要書類の提出が1か月前から2週間前へと緩和されました。
↓
講座を受講し、修了する
↓
支給申請(受講修了翌日から1か月以内)
◇必要書類
受給資格確認時
・教育訓練給付金支給資格確認票
・ジョブカード(訓練前キャリアコンサルティングで作成します。)
・マイナンバーカード(個人番号確認書類と本人住居所確認書類の2つ合わせても可)
・受け取り銀行の通帳又はキャッシュカード(すでに登録している場合は省略可)
・特定一般教育訓練給付再受給時報告(前に受けたことがある場合)
・委任状(提出を委任する場合)
支給申請時
・教育訓練給付金支給申請書
・教育訓練修了証明書(指定教育訓練実施者が教育訓練修了を認定した場合に発行)
・領収書(入学金・授業料などの領収書)
・マイナンバーカード(個人番号確認書類と本人住居所確認書類の2つ合わせても可)
・教育訓練経費等確認書
・受給資格確認通知書(受給資格確認時にハローワークで発行されます。)
・特定一般教育訓練給付受給時報告書
・還付金を受けた場合、クレジット払いのなどの場合はその証明書
・受け取り銀行の通帳又はキャッシュカード(変更がある場合)
・委任状(提出を委任する場合)
こうやって見ると・・・訓練前キャリアコンサルティングを受けないといけなかったり(通常のキャリコンじゃだめで、ハローワークに問い合わせです。)、事前申請が必要だったり、必要書類も多かったりと・・・なかなか大変だなぁ。まぁ、対象でない場合、必要がない書類も結構あるので、ちょっとは添付書類少なくできるかなぁ。こちらもチェックリストが厚生労働省のホームページ(←チェックリスト先に飛びます)にありましたので、受講を考えていらっしゃる方はチェックしてみるといいのではないかと思います。
④専門実践教育訓練って?
最後はこの教育訓練給付制度で一番ヘビーな専門実践教育訓練です。これは厚生労働省によると・・・『働く人の主体的で中長期的なキャリア形成を支援し、雇用の安定と再就職の促進を図る雇用保険の給付制度』となっています。さすがに中長期と言うだけあって、片手間では済まない教育訓練じゃないかなぁと思います。ただ、仕事しながらだと絶対受講できないのかというと・・・夜間講座であったり、最近はIT技術の深化によってeラーニング講座なんかもあったりして、働きながらでも、なんとか受講できる講座も増えている状況です。また、その期間としては数か月で終わるものから4年間掛かるものまで様々となっており、4年間掛かる講座だと・・・なかなか大変だろうなぁ。
また、この専門実践教育訓練の支給割合としては・・・かかった費用の50%となっており、年間ごとに上限40万円となっています。ですので、3年間の受講期間がある場合、年間上限で40万円、全期間を通しては120万円が支給上限となります。更に・・・受講後1年以内にこの受講により資格等を取得した場合は費用の20%の追加給付(給付上限年間16万円)が追加されます。ただし、この追加給付に関しては受講終了日の翌日から1年以内に、失業中の方は資格等取得と共に雇用保険の一般被保険者として新規雇用される、就業中の方は引き続き雇用されて資格取得する必要があります。原則の最大である3年間の講座を受講する場合、168万円が限度額となるのですね(過去10年間で複数回受講した場合はその合計額が168万円)。
また、仮に原則+1年である4年間の受講期間がある講座を受講した場合は、1年分の56万円(追加受給を含む)が追加され、最大224万円が限度額となります。この専門実践教育訓練においても今年10月から追加受給がありますが、これは後程書いていきたいと思います。
そして・・・支給までの流れとしては・・・
◇受給資格
・雇用保険に加入して働いている方(初めて教育訓練支給金を受給する方は2年、2回目以降は厳
密にはズレますが、3年の支給要件期間が必要)
・雇用保険に加入して働いていた方で退職(被保険者でなくなってから)して、1年以内の人(支給
要件期間は在職中の方と同様です。)。これにおいては出産・育児・疾病・負傷などで延長する場
合は退職後20年まで伸ばせます。
これにおいては前述の2つの訓練給付よりも初めて受講する場合の被保険者期間が1年伸びている感じですね。
◇申請方法
申請方法としては事前の申し込みが必要となっていて、以下の流れになります。
訓練前キャリアコンサルティングを受ける(受給資格確認の1年以上前のものは無効)
↓
ハローワークで『受給資格確認』を行う(2週間前まで)
※今年4月1日から必要書類の提出が1か月前から2週間前へと緩和されました。
↓
講座を受講し、6か月経過時に修了見込みである
↓
半年分の支給申請(受講開始日の半年経過後の翌日から1か月以内)
↓
半年ごとに繰り返し(半年たった日の翌日毎に1か月以内)
↓
全期間受講修了する
↓
受講終了後、修了日翌日から1か月以内に支給申請
この流れとしては、10月からの改正部分も記載されていますが、厚生労働省に2年間専門実践教育訓練を受けた場合の例がありましたので、この図が分かりやすいと思います。
厚生労働省『専門実践教育訓練の「教育訓練給付金」のご案内』より
◇必要書類
受給資格確認時
・教育訓練給付金及び教育訓練支援給付金資格確認票
・ジョブカード(訓練前キャリアコンサルティングで作成します。)
・マイナンバーカード(本人住所・身元確認書類とマイナンバーが分かるものを別々でも可)
・写真2枚(縦3.0cm×横2.4cmの正面上半身のもの)
・受け取り銀行の通帳又はキャッシュカード
・専門実践教育訓練給付及び特定一般教育訓練給付再受講時報告(前に受けたことがある場合)
・委任状(提出を委任する場合)
支給申請時
・教育訓練給付金支給申請書
・教育訓練給付金受給者資格者証又は教育訓練受給資格通知(ハローワークから交付されます。)
・受講証明書(修了時は教育訓練修了証明書)
・領収書(入学金・授業料などの領収書)
・マイナンバーカード(資格確認時に写真を提出した場合は省略できます。)
・教育訓練経費等確認書
・専門実践教育訓練給付最終受給時報告(最後の支給単位期間の場合)
・(還付がある場合)還付金明細書
・委任状(提出を委任する場合)
支給申請時(資格等を取得し、一般被保険者になるもしくは継続して被保険者である場合の追加受給時)
・教育訓練給付金申請書
・教育訓練給付金受給資格者証又は教育訓練受給資格通知(ハローワークから交付されます。)
・領収書(教育訓練全期間のもの)
・教育訓練経費等確認書
・マイナンバーカード(資格確認時に写真を提出した場合は省略できます。)
・専門実践教育給付追加給付申請時報告
・資格取得等を証明する書類
・(還付がある場合)返還金証明書
・委任状(提出を委任する場合)
かなーリ長くなりましたが、上記の様になっています。さすがに期間が長くなると、一括支給という訳ではなく、半年ずつの支給となり、その度に書類を用意する形になるのですね。用意する書類も多く、定期的な提出が必要になりますので、なかなかハードルが高い給付となりますが、多大な金額が必要となる講座を受講する場合、その支給金額も大きくなりますので、金銭的な負担を考えると一考の余地がありますね。これも厚生労働省のHPにチェックリスト(←チェックリストへ飛びます)がありますので、ご確認の上で、申し込みを検討するのが吉ではないかと思います(上のリストに漏れがあるのではないかと不安なのは秘密です💦)。
また、この専門実践教育訓練給付金の支給を考えていらっしゃる方で現在失業中の方の場合、教育訓練支援給付金を受ける事ができる可能性があります。今回の趣旨とは外れますので、詳しくは書きませんが、これは失業中の方が専門実践教育給付を受ける場合、基本手当の80%が2か月に1回受給できる制度となっています。令和7年3月までの時限措置(延長があるかどうかはわかりませんが、今のリスキリング・リカレント教育を推進する流れであれば・・・延長しそうな感じはします。←令和9年までに延長になったようですが支給率が減少するようです。)であり、45歳未満の方が対象など、条件もあるのですが、対象の方は学び直し中の生活の不安が緩和するのではないでしょうか。
⑤どんな種類の講座があるの?
では、必要書類は多いものの、受講費用を援助してくれるこの教育訓練給付金ですが、その講座にはどのような種類があるのでしょうか?例え補助があっても、学びたい講座が無ければ・・・受講する気もしない訳で・・・気になるところではないかと思います。
厚生労働省に下の図のような主な対象講座の一覧がありましたので・・・ざっと見てみると・・・
厚生労働省『教育訓練給付制度』より
ちっちゃくて見づらくてすみません(リンク先の厚生労働省のHPの方が見やすいと思います。同じ表ですが・・・。)。これを見てみると・・・かなり幅広い分野での資格取得や試験があるのではないかと思います。中には就職や収入UPに直結するような講座も含まれていますので、上手に活用すれば、コストを抑えながら資格取得・・・そして収入UPややりたい仕事への就職が狙えるのではないかと思います。
また、この図だけでは自分が住んでいる場所の近くにどのような学校や講座開設してる機関があるか分からないと思います。厚生労働省に指定機関を検索してくれるサービス(教育訓練給付制度検索システム)がありますので、上の表で受講したい分野が決まったら、この検索システムで検索し、お住いの場所に近い所にないかどうか・・・探してみるといいのではないかと思います。
⑥10月からどう拡充されたの?
ここまで・・・なっがーい前置きになってしまいましたが(キーボードを打つ手が痛い💦)、ここからが本題であり、短い本題になります。
この教育訓練給付ですが、今年10月より少しだけ拡充されました。どの給付が拡充されたかというと、特定一般教育訓練給付と専門実践教育訓練給付となっています。残念ながら、一番ライトな一般教育訓練給付においては、今回は拡充ナシ・・・となっています。
で、どのように拡充されたかというと・・・
1.特定一般教育訓練給付
これにおいては前述の上限20万円、費用の40%給付に加え、『特定一般教育訓練を修了し、その訓練に係る資格を取得(学位の取得等も含む)し、かつ訓練終了日の翌日から起算して原則1年以内に雇用保険の一般被保険者等として雇用され、又は一般被保険者等として雇用されていて、特定一般教育訓練修了日の翌日から起算して原則1年以内にその訓練に係る資格を取得(学位の取得等も含む)した場合』に上限5万円、費用の10%を給付するとなっています。
まぁ、失業中に受講して1年以内に資格を取って、ふつーに雇用保険加入の職場に就職するか・・・雇用保険対象で働いていて、受講して1年以内に資格を取った場合、追加給付を受ける事ができるって事ですね。どっかで見た条件だと思ったら、専門実践教育訓練の追加給付の条件がくっついた感じでした・・・。
その受給イメージとしては次の表の様になります。
厚生労働省『令和6年10月から教育訓練給付金を拡充します』より
そして、この追加給付を受けるためには下記の書類を揃えた上、失業中の場合には就職した日の翌日、就業中の方は資格を取得した日の翌日から1か月以内にハローワークに提出する必要があります。
必要書類
・教育訓練給付金支給申請書
・受給資格確認通知書(受給資格確認時にハローワークで発行されます。)
・マイナンバーカードなどの本人・住居所確認書類
・資格取得した事を証明する書類(合格証や登録証・免許証など)
・領収書(教育訓練実施者が発行したもの)
・特定一般教育訓練給付追加給付申請時報告
・返還金明細書(還付等があった場合)
・委任状(提出を委任する場合)
今回も書類がいっぱーーいで困ったもんだ・・・となりますが、どうせ給付を受けるなら最後まで(毒食らば皿まで・・・とは言いませんが・・・)受け取った方がいいんじゃないかなぁと思います。まぁ、申請書等を提出するのも3度目となるはずですので、手慣れたものになっているのではないかなぁとも思います。
2.専門実践教育訓練給付
次に専門実践教育訓練給付の追加給付についてです。これも追加給付を受けるには条件があって・・・『訓練終了後の賃金が受講開始前の賃金と比較して5%以上上昇した場合』・・・年間上限8万円、10%の追加給付を受ける事ができます。従前だと70%給付だったので、80%給付に上昇するって事ですね。
ただ、これの条件がお給料アップですので、自分自身の努力だけでは如何ともしがたい部分もあります。まぁ、資格取得後、『運よく?』お給料がアップした、もしくはその資格取得によりお手当が出る場合は考えてもいいかなぁと思います。
その受給イメージとしては、④の『専門実践教育訓練って何?』でも出しましたが、下の様になります。
厚生労働省『専門実践教育訓練の「教育訓練給付金」のご案内』より
また、今回はお給料が絡む話ですので、お給料が上がった事を証明する必要があります。うーん、これはちょっと面倒かもしれません。在職中の場合は、現在働いてらっしゃる会社における賃金の証明書、失業中に受講した場合は、失業前に働いていた会社における賃金の証明が必要になりますので、結構厄介な感じがします。ただし、従前給料においては、離職しちゃって失業中の場合はハローワークが離職票の写しなどで把握できている場合は省略できますので、ハローワークで失業の認定を行った場合は、新しい職場の賃金証明だけで大丈夫です。
このお給料に関するイメージは下の図のようになっています。
厚生労働省『令和6年10月から教育訓練給付金を拡充します』より
離職しちゃっている場合は『離職前6か月のお給料と就職後1年間の中で任意の6か月間を比べて5%以上お給料が上がった場合』、在職中の場合は『訓練開始前6か月に対して、資格等取得後の1年間の中で任意の6か月間を選んでお給料が5%以上上がった場合』が対象になります。
で・・・いつまでに申請しないといけないかと言うと、資格等取得後に雇用保険の一般被保険者等として雇用された場合は雇用された日の翌日起算で6か月を経過した日から6か月間の間、在職中に資格等を取得した場合は資格取得した日の翌日起算で6か月経過した日から6か月間となっています。要するに就職もしくは資格取得日の翌日から半年経過~1年経過までの間に申請する必要があるのですね。
そして・・・その提出書類としては・・・
必要書類
・教育訓練給付金支給申請書
・教育訓練給付金受給資格者証又は教育訓練受給資格通知
・受講開始前と資格取得後(就職後)の6か月間の賃金を確認するための書類(賃金台帳又は給与
明細、出勤簿又はタイムカードの2点)
※失業中の方の失業開始前賃金は離職票の写しの提示などで、ハローワークが確認できる場合は省略できます。
・マイナンバーカード(受給前資格確認の時に写真を提出した場合は省略できます。)
・専門実践教育訓練給付追加申請時報告
・返還金明細書(還付がある場合)
・委任状(提出を委任する場合)
となっています。なんか、私もこのブログで何回も必要書類を書いていたら、どんなのがいるのか大体把握してきちゃった・・・。という事は、この専門実践教育訓練を受けていらっしゃる方は、何度も申請をしているはずで、揃える書類が多いように見えて、案外すぐに揃えちゃう感じもします。ただ、賃金台帳とかは会社に頼まないとだからなぁ・・・会社の雰囲気によっては取りにくい可能性があるかもですね。
と・・・今回は教育訓練給付の追加給付が拡充された話をさせていただきました。書類の整備や訓練前キャリアコンサルティングの受講など多少めんどくさい事もあり、腰が重くなる面もあると思いますが、最初の1歩(給付申込)を行ってしまえば、後は流れに沿って行くだけかもしれません。リスキリングやリカレント教育に対する補助になりますので、これを機会に自分のスキルに磨きをかけ、又は新たな分野への知識を深めるのに利用してみてはいかがでしょうか。
最後に、今回のお話に関連するリンクを貼っておきますね。提出書類とか私の写し間違いなどがあるかも・・・ですので、申請を考えていらっしゃる方は一度、オフィシャルで確認ですっ!
厚生労働省『教育訓練給付制度』
厚生労働省『令和6年10月から教育訓練給付金を拡充します』
ハローワークインターネットサービス『教育訓練給付制度』
厚生労働省『教育訓練制度検索サービス』
今回も乱筆乱文、失礼しましたっ。