多少は子育ての負担が解消されるかなぁ・・・。

 子育て・・・なかなか・・・どころではない、とっても大変ですよね。まぁ、結婚もしていない私にはまるで実感はないのですが、想像しただけでもその大変さが分かる気?がします。お子様の成長を見守る事はその大変さを補って余りある喜びではないかなぁ・・・と想像しちゃいますが。
 その大変な事の1つとしてお金の問題があります。お子様が大学生の時代はもちろんのこと、その前の段階においても子育ては何かと物入りになるものです。その費用の助成として、自治体から児童手当が支給されているものと思います。その児童手当ですが、今年の10月からか拡充されています。こちら新NISAの出口戦略ってどうしよ?)で(掠るぐらいの分量ですが)触れましたが、ちゃんと書いていなかったこともあり、どのような感じで拡充されたのか?その拡充を受け取るために何か手続きは必要なのか?また、拡充の裏で改悪された事はあるのか?などを書いてみたいと思います。
 ただ、あくまでも鳥栖市での事を中心に書いていますので、それ以外の自治体にお住まいの方は、自治体のHP等でご確認くださいね。

①児童手当はどんな感じに拡充されたの?
②拡充された児童手当を受けるために何か手続きは必要なの?
③この拡充に対して何か改悪された事はあるの?
④結局・・・どの程度の拡充具合になるのだろう?

①児童手当はどんな感じに拡充されたの?

 さて、今回の児童手当の拡充ですが、どのような拡充、変更が行われたのでしょうか?いくつかあるのですが・・・それぞれ挙げていってみたいと思います。

1.児童手当の年齢制限が上がりました。
 従来の児童手当は0歳~中学校卒業の年度末までの支給だったのですが、これが高校卒業年度末(高校に通っている必要はなく、あくまでも年齢が18歳以降の年度末までであれば大丈夫です。以下、高校卒業などと書いた時もおんなじ感じで思ってください。)までに拡充されました。まぁ、純粋に3年間支給期間が増えたのですね。

2.第3子の金額がアップしました。
 第3子においての増額は従来の児童手当でもあったのですが、その額は1万5000円、しかも小学校卒業までだったものが、高校卒業までに延長され、金額も3万円になりました。それに加え、第3子認定における第1子(長男長女の方)の年齢が高校卒業までのお子様だったものが、大学卒業(22歳到達後の年度末)までに広がりました。お子様がいっぱいいらっしゃる賑やか世帯の方にはかなりありがたい拡充なのではないかと思います。そして、少子高齢化が進む日本において、お子様を多く生み育てる事は・・・その歯止めにもなりますので、非常に良い事ではないかと思います。

この1と2をまとめると・・・次の表のようになります。

2024年9月まで2024年10月から
2歳まで15,000円15,000円第3子30,000円
3歳から小学生卒業まで10,000円第3子15,000円10,000円
中学生10,000円10,000円
高校生相当なし10,000円
※第3子を数える場合の第1子の年齢は2024年9月までは高校卒業相当まで、10月からは22歳到達年度末までカウント

3.所得制限が撤廃されました。
 従来の児童手当においては主たる生計者の年収が一定金額を超えると児童手当が貰えない、もしくは『特別給付』として5000円に減額されていました。この一定の金額は扶養する親族の人数によって変わりますので、その状況によりますが・・・扶養者が3人(年収103万円以内の配偶者とお子様2人を想定)の場合、年収960万円以上目安で『特別給付』支給に、1200万円以上を目安に支給なしになってしまっていました(実際は所得による制限となりますので、『特別給付』は所得736万円、支給なしは所得972万円となります。)。
 このルールの年収要件が撤廃され、年収がいくらであっても児童手当が受け取れるようになりました。まぁ、これは年収高いといらないよね?という考え方もありますが・・・そこで不公平感を出すと、もらえない方の不満も溜まりますし、お子様を健やかに育てるという事においては年収の多寡では計れない部分もあります。まぁ、国としては国内のお子様全てに健やかに育って欲しいという願いを込める・・・と言う考え方?信念?に基づいて給付するのは悪い考え方ではないのではないかなぁと思います。

2024年9月まで2024年10月から
目安年収960万円以上特別支給(5,000円)満額支給
目安年収1200万円以上支給なし(0円)
       ※年収103万円以内の配偶者とお子様2人の扶養家族3人の場合

4.支払時期が変わります。
 従来の児童手当においては年に3回(6月・10月・2月)に前月分までの4か月分の児童手当を支払う形でしたが、これも今年の10月から変わります。今年の10月からは2か月に1回、偶数月に前月までの2か月分を支払う様に変わります。まぁ、これは支給時期の変更だけですので、大きな影響はないのではないかなぁと思います。という事は・・・児童手当拡充後の1回目の支給は12月に10月・11月分が支払われる形となるのですね。
 私的には児童手当は定額預金などに入れるか・・・アグレッシブに行くなら新NISAなどで運用するとかを行い、来るべき大学時代に備えるという感じになるのかなぁと思ってますので、その時期の問題だけかなぁとも思います。お金が必要な時の本番は・・・お子様が大学受験を開始する頃からだと思いますので、その時まで・・・投資を行うかどうかは別として・・・しっかりと教育資金の備えにするべきかな?と思います。
 あっ、ちなみにこれまでの鳥栖市の児童手当の振り込み日は10日(自治体によって多少ずれがあるようです。)だったのですが・・・、これは拡充後も変わらないのかなぁ。ちょっと1回目が支給されてみないと分からない所ではありますね。

②拡充された児童手当を受けるために何か手続きは必要なの?

 児童手当を頂く為の手続きですが・・・今回の拡充に伴い、特別な手続きは必要なのでしょうか?
これは・・・必要な人もいれば必要ではない人もいる・・・って感じかなぁ。

 まず、従来の感覚であれば・・・お子様が生まれた時に『認定請求書』をお住いの市役所に提出するものと思います(この書類以外に必要な書類がいくつかありますので、市区町村のHPで確認が必要ですね。また、公務員の方は職場に提出となります。)。また、お引越しなどを行った場合も同様です。まぁ、これに関しては拡充してもしなくても提出しないといけませんので、今回に限った話ではありませんね。ちなみにこの『認定請求書』は出生・お引越しの翌日から数えて15日以内に提出する必要があります。これを過ぎちゃうと・・・(通常は申請の翌月から頂けるのですが・・・)提出を過ぎた分だけ、児童手当を貰えなくなるので、注意注意です。

 で、今回の拡充に対して書類が必要な方なのですが・・・主に以下のような方が対象となります。

・高校生のお子様を養育している方(現在中学生以下の方を養育していて児童手当を頂いている方を
 除く)

・中学生以下のお子様を養育していて、所得上限額を超えており、児童手当・特別給付を頂いていな
 い方

・高校卒業後22歳到達年度末までのお子様を養育している方(第1子のカウントに加えられます
 ので、お子様が3人以上の場合に関係します。)

これは施設なのであまり関係ないと思いますが・・・
・施設等受給資格者で委託等されている児童のうち、高校生のお子様がいらっしゃる方

 これに関しては、鳥栖市ホームページの児童手当のページに次のようなフローチャートがありましたので、参考になるのではないかと思います。

                       鳥栖市HP『令和6年10月から児童手当制度が改正(拡充)されます』より

 このフローチャートのA・B・Cの所に当てはまる方は今回の拡充において何かしらの書類の提出が必要になります。鳥栖市HPにはどのような書類が必要になるかも書いてありますので、当てはまりそうな方はリンク先の鳥栖市HP(鳥栖市民でない方はお住いの地区町村のHP)で確認する必要がありますね。

 また、通常の場合は上で書いた通り出生・お引越しの際はその翌日から数えて15日以内に申請を行わないと過日の分を貰いそこない、損してしまう事になりますが、今回の制度拡充によって新たに申請が必要な場合は、来年の年度末(令和7年3月31日)までに申請を行えば、令和6年10月分からの児童手当を頂けちゃいます。ちょっと余裕はありますが、期日内に申請しないと・・・やはり損しちゃいますので、ちゃんと期日内に出すようにしましょう!

 ちなみに認定請求書・額改定請求書はこのような書式になっています。鳥栖市のHPに記入サンプルがありましたので、貼っておきますね。ちなみに記入なし(ブランク)の請求書もありましたので、請求の際には利用できるのではないかと思います。

               児童手当『認定申請書』(鳥栖市HP『令和6年10月から児童手当制度が改正(拡充)されます』より

           児童手当『額改定請求書』(鳥栖市HP『令和6年10月から児童手当制度が改正(拡充)されます』より

 認定請求書は現在児童手当を受給していない方が、新たに児童手当を受給する様になった場合、額改定認定請求書は現在、中学生以下のお子様を養育されており、鳥栖市の『こども育成課』に登録されていない高校生の方がいらっしゃる場合に提出します。ただ、この額改定認定請求書の場合、過去に鳥栖市で児童手当を受けた事があるお子様の場合は登録してあるとの事ですので、転入等でないと対象にならない感じもしますので、かなり対象は絞られるのではないかなぁとも思います。転入等で支給のために申請が必要かどうか不安な方においては、お住いの市区町村に確認した方がいいかもしれませんね。また、今回の例はあくまでも鳥栖市のお話ですので、そうでない方はお住いの市区町村へ確認した方が安全だと思います。

 また、3人以上お子様がいらっしゃる家庭で、第3子が3万円支給の対象となり、大学生相当(22歳到達後最初の3月末まで)のお子様がいらっしゃる場合は、『監護相当・生計費負担についての確認書』を提出する必要ががあります。下の記入例のような感じになります。

         監護相当・生計費の負担についての確認書(鳥栖市HP『令和6年10月から児童手当制度が改正(拡充)されます』より

 これを提出することにより、大学生相当(22歳到達後最初の3月末まで)のお子様を養育しているという確認を行うのですね。

 ちなみに公務員の方においては市区町村役場ではなく、職場で処理を行う事になりますので、職場の方で方法等を確認する必要がありそうですね。

③この拡充に対して何か改悪された事はあるの?

 今回の児童手当の拡充ですが、子育て世代においては良い事づくめな感じもしますが・・・そーでもない点があります。当然、ここに予算を掛ければ、それだけ費用も必要な訳で・・・。
 という事で、その費用を捻出するために2つ改悪(と言うとなんか角が立つかなぁ・・・)点があります。1つは『子ども・子育て支援金』制度の創設、2つ目は『扶養控除』の減額です。それぞれについて見てみたいと思います。

1.子ども・子育て支援金制度の創設
 これにおいては児童手当の拡充のみにあてられる支援金制度ではないのですが、令和8年度より健康保険や国民健康保険などに上乗せされる形で費用負担するものとなります。
 ここでは詳しくは書きませんが、主なその対象支援制度としては・・・

・出産・子育て応援給付金の制度化
・共働き・共育を推進するための経済支援
・こども誰でも通園制度
・児童手当の拡充
・子ども・子育て支援特例公債の償還(各種制度制定から支援金徴収までのタイムラグ分を公債で
 賄うため、その償還が必要になります。)

などです。まぁ、全体的に名前の通り、出産・子育てを支援することにより、より産みやすく・育てやすい社会を作る。その為の費用をみんなで負担しよーね。という感じの支援金制度となっています。

 そして、気になるその支援金の額なのですが・・・次のようになる予定となっています。

                                       こども家庭庁『こども・子育て支援金制度の創設』より

 平均の数値ですので、目安にしかなりませんが・・・月額で令和8年度は250円、令和9年度は350円、令和10年度は450円の負担となりそうです。年額に直すと・・・それぞれ、3000円、4200円、5400円となるのかなぁ。それなりの負担増となる感じがします。しかも、これは年収で変わるようですので、お給料をいっぱいもらっている方はそれだけ、負担も大きくなる仕組みの様です。

2.扶養控除の減額
 今現在、お子様に限らないのですが、一定の親族を扶養されている方には扶養控除として所得控除を受けてらっしゃると思います。
 お子様に限って言えば・・・16歳~18歳のお子様の場合は38万円(住民税においては33万円)、19歳~23歳(どちらも12月31日時点においてです。)においては所得税63万円(住民税は45万円)を所得から差し引いて税金の計算が行われます。大学生相当(19歳~23歳)の扶養控除は変更ないのですが、高校生相当(16歳~18才)の扶養控除が減額となる予定です。どのようになるかと言うと・・・

従来減額後
所得税住民税所得税住民税
高校生相当38万円33万円25万円12万円
大学生相当63万円45万円63万円45万円
                                             令和8年からのお子様に対する扶養控除(予定)

 このオレンジで塗り潰した部分が変更となる予定です。高校生相当のお子様を養育されている3年間の扶養控除が所得税で13万円、住民税で21万円減額されてしまうのですね。これは児童手当が高校生相当まで拡充されたことに対応した処置だと思われますが、この分が増税となっても、トータル的には児童手当の受給分が大きい感じとなります。まぁ、所得税の場合は5%~45%の超過累進課税となっていますので、高給を頂いていらっしゃる方は恩恵が少なくなる仕組みとなっているのですが・・・。
 この扶養控除の減額がいつから行われる予定かと言うと・・・所得税においては令和8年度分から、住民税においては令和9年度分からとなります。

 うーん・・・児童手当の拡充は嬉しい事ではありますが、このような改悪事項とセットとなると、素直に喜べない所が出てきますねぇ。ちょっともやもやしちゃうかな。でも、税金も健康保険も富の再分配という事を考えると、致し方ない所かなぁ。無から有を生み出すこともできないですし。
 また、この2つの改悪はどちらも始まるのは令和8年以降となりますので、このままいくのか・・・何かしら変更がるのか・・・予断を許さない所です。できる限り、軽めの改悪になる事を祈っています。

④結局どの程度の拡充具合になるのだろう?

 さて、ここまで児童手当の拡充と、それのカウンターパートというか、バーターというか(使い方間違ってたらごめんなさい💦)・・・それに対応する負担増加について書いてきましたが・・・特に扶養控除が減額される高校生世代のお子様がいらっしゃる方は、プラスマイナス合わせてどの程度の拡充具合になるのか(まぁ、負担増の方においては変更がないものとして考えます。)・・・気になるところではないかと思います。そこで、概算ではあるものの、高校生世代のお子様がいらっしゃる場合、どの程度の拡充になるかを見てみたいと思います。まぁ、健康保険等の負担増は年収により変わる(目安は書いてありますが・・・どのようになるかは微妙にわかんない点もあります。)事を考えると、かなりてきとーな試算となる可能性もありますが・・・。

 まず、健康保険等の『子ども・子育て支援金制度』なのですが・・・表の下の方にちっちゃーい字で『被用者保険の年収別の支援金額については、数年後の賃金水準によることから、試算することは難しいものの、参考として、令和3年度実績の総報酬で機械的に一人当たり支援金額(50円丸め、月額、令和10年度)を試算すると、年収200万円の場合350円、同400万円の場合650円、同600万円の場合1000円、同800万円の場合1350円、同1000万円の場合1650円』とありますので、この辺が参考になるのではないかと思います。まぁ、あくまでも参考程度の数値となりますが、これを元に考えてみたいと思います。

 次に扶養控除の減額ですが、これは課税所得によって税率が変わりますので、それ次第という事になります。この5%~45%の超過累進課税の課税所得との関係は次の通りとなります。

                                              国税庁『所得税の税率』より

 ただ、この所得は・・・課税所得となりますので、扶養控除も含め、様々な所得控除を差し引いた後の金額となります。上の健康保険はお給料全体に掛かりますので大きな差は生まれにくいと思いますが、課税所得の場合、控除の多寡次第では年収と課税所得との差が大きくなる場合も考えられます。
 そこで・・・今回は簡単にするために、所得控除は給与所得控除、基礎控除、扶養控除(配偶者分と高校生世代のお子様1人分)だけで考えてみたいと思います。また、社会保険料控除も引く必要があるのですが、社会保険料の標準報酬月額の等級によって多少誤差がでますので、現在の佐賀県の健康保険料率が12.02%(介護保険料含む)、厚生年金保険料率が18.3%となっていますので(この料率の半分を負担します。)、社会保険料控除の金額はお給料金額に15.16%を掛けて考えたいと思います。
 そう考えた場合の各給与別の給付と負担の年額を見ると・・・高校生世代の一人っ子のお子様がいらっしゃる場合、次の様になります。

お給料の額給付額所得税住民税健康保険差額
200万円120,000円0円0円4,200円115,800円
400万円120,000円6,500円21,000円7,800円84,700円
600万円120,000円13,000円21,000円12,000円74,000円
800万円120,000円26,000円21,000円16,200円56,800円
1000万円120,000円26,000円21,000円19,800円53,200円
※お給料200万円の場合、控除がお給料を上回る為、所得税・住民税(所得割)は0円

 控除の関係で超過累進課税の税区分が変わる場合もあると思いますが、もっともシンプルと思われる控除の場合、こんな感じになります。感覚的には収入が上がるほど差額が減る(差引受給額が減る)のは・・・まぁ、富の分配の面で見るといいのではないかと思います。ただ、受給額面通りにお金が増えると思っていると・・・トータルでは思ったより増えなくて焦る可能性もあります。また、所得税と住民税の増加(扶養控除の減額)は高校生世代のお子様を扶養している場合だけではあるものの、健康保険における『子ども・子育て支援金制度』はお子様が高校生世代の時だけではなく、ずっと負担になり続けますので、それを考えると高収入の方にとっては特に微妙な感じになりそうな気もします。まぁ、子だくさんの家庭(お子様が3人以上いらっしゃる家庭)ではかなりの支援となり、生活の面で助かる制度になりそうな気がします。


 とまぁ・・・今月から始まった児童手当の拡充とそれに伴う扶養控除の見直し、また、子ども子育て支援金制度における負担増について書いてみました。今回の拡充によって新たに児童手当を頂けるようになる方は・・・今年度末(来年3月31日)までに所定の様式と添付書類を市役所(公務員の方は職場)に提出しないと、その期間分貰い損ねますので、忘れないように提出しないといけませんね。まぁ、奥さんも子どもいない私は取られるばっかりなのですが・・・w
 最後に鳥栖市の児童手当のページ、子ども家庭庁の児童手当のご案内ページ、政府広報の児童手当のページ、国税庁の所得税のページ、財務省の令和6年度税制改正大綱の概要ページ・・・そしておまけとして私の過去ブログのリンクを貼っておきますね。

鳥栖市HP『令和6年10月から児童手当制度が改正(拡充)されます
こども家庭庁『
児童手当制度のご案内
政府広報オンライン『
2024年10月分から児童手当が大幅拡充!
国税庁『
所得税の税率
財務省『
令和6年度税制改正の大綱の概要
過去ブログ『
新NISAの出口戦略ってどうしよ?


今回も乱筆乱文、失礼しましたっ。