10月からですのでお忘れなきよう・・・

 ちょっと前に全国の地域別最低賃金の目安額決定の話をブログで書きましたが、地方最低賃金審査会での調査審議が完了し、令和6年度の地域別最低賃金額が各県で決定しました。

 その発表が厚生労働省から8月29日にありましたので、ちょっとだけ触れたいと思います。まぁ、最低賃金上昇時の注意点(働く側からしたら嬉しい限りなのですけど・・・。)はその時のブログ上がるのは良い事だ・・・だけど・・・で書きましたので、今回は数値だけとなりますので、みじかーいブログとなります。

①令和6年度地域別最低賃金決定額(九州)
②いつから発効なの?

①令和6年度地域別最低賃金決定額(九州)

 全国的な目安としては前年比50円アップとなっていた令和6年度の地域別最低賃金ですが、実際はいくら上がる事になったのでしょう。全国的には加重平均で1055円となり、+51円の上昇となっており、目安額の50円に+1円される結果となっています。まぁ、全国47都道府県から答申があったのですが、全部を書いてもしょうがないので、九州を抜粋して表にしてみました。

R6年最低賃金R5年最低賃金増加額目安差増加率
福岡県992円941円+51円+1円+5.4%
佐賀県956円900円+56円+6円+6.2%
長崎県953円898円+55円+5円+6.1%
熊本県952円898円+54円+4円+6.0%
大分県954円899円+55円+5円+6.1%
宮崎県952円897円+55円+5円+6.1%
鹿児島県953円897円+56円+6円+6.2%
沖縄県952円896円+56円+6円+6.3%
                                            厚生労働省『令和6年地域別最低賃金 答申状況』より

 こうやって見てみると・・・九州各県頑張ってるなぁという感じです。福岡県は目安+1円ではあるものの、その他の県においては目安より+4円~+6円の上昇と、かなり目安を上回っている状況です(全国の加重平均においては目安額+1円で収まっていますので、各県の頑張り具合?が見えますね。ちなみに目安より安かった県はありませんでした。)。私的には熊本県においてはTSMC景気?などの影響で大きめに上がるのではないかなぁっと思っていましたが、そこまでではありませんでしたね💦
 でもって、私が住む佐賀県では・・・と言うと、目安額よりも6円も多い56円の増加、最低賃金は956円となっています。働く身としては嬉しい限りですが、会社としては頭が痛い問題になるんだろうなぁって想像できちゃいますね。
 まぁ、前のブログで書いた通り、税金や社会保険における扶養を考える場合は、かなり熟考して労働時間の設定をする必要がありそうですね。人件費増加も悩ましいですが、こちらの扶養問題の方がより深刻な感じがします。

②いつから発効なの?

 さて、今回の地域別最低賃金ですが、いつからなのでしょうか?全国10月1日から~~~!・・・とかだったら解りやすいのだけど、そーじゃないんですよねぇ・・・。各県で微妙に発効の時期が異なります。九州各県の発効時期を見てみると下の表の様になります。

発効日
福岡県2024年10月5日
佐賀県2024年10月17日
長崎県2024年10月12日
熊本県2024年10月5日
大分県2024年10月5日
宮崎県2024年10月5日
鹿児島県2024年10月5日
沖縄県2024年10月9日
                                 厚生労働省『令和6年地域別最低賃金 答申状況』より

 んー、全国的には10月1日発効の県が多そうなのですが・・・九州においては10月5日が多く、なんと!・・・佐賀県は10月17日と全国的に見ても3番目に遅い発効日となっています。
 なんで・・・月初めに合わせてくれないかなぁ・・・。これで、発効日から時給をあげたりして・・・給料計算が1日~末締めとかだった場合、同じ月に2つの時給があるという・・・ちょっとめんどくさい事になっちゃいます💦
 社労士としては1つの時給でその月を走ってもらった方が、事務的に楽なんだけどなぁ。まぁ、社労士じゃなくても給与計算者さんにとって全員そうだと思いますので、ぜひ、10月1日に時給改定を行い、従業員さんに恩着せがましく思わせることなく、さりげなーくアピールする様にしてもらえるとありがたいです。
 まぁ、冗談はさて置き、注意が必要なのは地域別最低賃金の発効日が中途半端な事もあり(まぁ、それ自体はあまり関係ないかもしれませんが・・・)、パートの方やアルバイトの方の時給アップを忘れる事が無いようにしないといけません。地域別最低賃金スレスレで働いていただいてる事業者の方は、発効日に十分に注意して時給アップを行う様にしてくださいね。


 さて、今回は結果報告のようなブログですので、ちょー短いですが、来月からの地域別最低賃金の決定について書かせていただきました。まぁ、給与計算がめんどくなることはもちろんですが、私たち社労士にとっては社会保険の随時改定にも関わってきますので、十分注意して業務を行わないといけない事項ですね。随時改定の場合は10月・11月・12月のお給料で見ますので、当月払いの場合は12月、翌月払いの場合は1月に手続きが必要かなぁ。

最後に厚生労働省の関連ページと、私の過去ブログのリンクを貼っておきますね。

厚生労働省『すべての都道府県で地域別最低賃金の答申がなされました
過去ブログ『上がる事は良い事だ・・・だけど・・・

今回も乱筆乱文、失礼しました。