令和8年度税制改正大綱の残り物(個人事業主偏)

 さて、今回で税制改正大綱のお話も4回目・・・引っ張りすぎですね。そろそろ終わりにして別な話題に行きたいなぁということで、今回で今年の税制改正大綱がらみのお話は最終回にしようかと思います。
 で・・・最後まで残していた(私は大好物は最後に食べるタイプですが、今回はそんな意味で残していたのではないです💦)話題はというと、個人事業主や小規模事業主(一部対象外もあります。)に係る話をしようかなぁと思います。まぁ、りっぱな大企業さんや大金持ちさんに対する改正もあったりするのですが、それは私自身や大勢の方にはあまり関係のないと思われますので、スルーしていきたいと思います(まぁ、通勤手当や食事補助は大企業さんも関係しますが・・・。)。ということで、主に私みたいな個人事業主や小規模な事業をされている方が対象となる税制改正を中心に取り上げてみたいと思います。ただ、今現在、この税制改正大綱は国会審議中で、どのような変更があるかわかりません。でも、高市総理が衆議院大勝した関係上、大きく変わることはないのかなぁ・・・と思ったりもします。

①アナログ人間には大変になりそうな青色申告?
②インボイス制度始めた人の優遇ってどうなるの?
③インボイス持ってない方からの仕入れなどってどうなるの?
④損金算入できる金額が増えちゃいそうです。
⑤遠距離通勤って大変だよね・・・。
⑥食事補助・・・助かるぅ~。

①アナログ人間には大変になりそうな青色申告?

 青色申告書出してます?
 って、会社員の方は年末調整でその年の税制が完了しちゃいますので、確定申告をすることも少ないと思います(医療費控除や住宅ローン控除の初回がある場合ぐらいでしょうか・・・。)が、個人事業主は毎年、確定申告を行う必要があります。ちょうどこの時期が申告時期(2月16日~3月15日)となっており、私も含め、個人事業主の方は四苦八苦しているのではないかと推測されます・・・。四苦八苦してますよね?私だけじゃないですよね!?💦
 その申告方法には簡易な簿記である単式簿記を用いる白色申告と複式簿記を用いる青色申告(事前に申請が必要です。)があります。まぁ、会計ソフトなどを使ってたら、複式簿記が普通ですので、青色申告をする方が多いのではないかなぁと思います。

 で、その白色申告と青色申告の特典の違いですが、いくつかあったりします。その中で大きなものに所得控除の額の違いがあります。この所得控除を受けるための要件が来年の確定申告(申告自体は再来年)から変わっちゃいそうです。どのように変わるかというと・・・。

控除額令和8年分まで令和9年分から
10万円控除白色申告・青色申告で単式簿記を用いたもの白色申告・青色申告でe-TAXを使用しないもの
55万円控除複式簿記を用いた青色申告(e-TAXの必要なし)廃止
65万円控除e-TAXを用いた複式簿記での青色申告もしくは優良な電子帳簿での青色申告e-TAXを用いた複式簿記での青色申告
75万円控除なしe-TAXを用いた優良な電子帳簿での青色申告

 こんな感じになります。
 ちなみにe-TAXとは紙での申告ではなく、オンラインで確定申告を行うシステムの事で、優良な電子帳簿とは電子帳簿保存法に基づき、通常の電子帳簿等より厳格な要件を満たしたものみたいです。優良な電子帳簿の例として、履歴の保存、帳簿間の相互関連性の確保、高度な検索機能などがついたものになります。まぁ、当然、そのような電子帳簿は高額になりがちですので、個人事業主などはふつーの電子帳簿を使う方が多いのではないかと思います。

 で・・・来年分からどう変わるかというと、e-TAXを使わないと・・・現在55万円の所得控除が受けられていた青色申告ですが、10万円しか受けられなくなるのです。という事は、複式簿記における青色申告を行っても、紙で申請したものは控除額が減ってしまうのですね。まぁ、この時期の税務署は込み合ってしょうがない・・・という事もありますし、業務削減という面においては大いに貢献するのではないかと思います。
 ですが・・・今まで紙の確定申告書を税務署へ提出していた方において電子申請はひじょーにハードルが高いものとなりそうです。かといって、所得控除55万円(改正後は65万円)を取りこぼすのももったいない話ですし・・・という事で、来年(申告自体は再来年)の確定申告においては電子申請にチャレンジする方も増えるのではないかと思われます。まぁ、私も今は紙で確定申告書を提出していますので、来年ぐらいは電子申請に挑戦してみないといけませんね。これにおいては、私ぐらいの年まではぎりぎりセーフかもしれませんが、ご年配になればなるほど対応が厳しいのではないかと思われます。その辺の配慮は少しほしいかなぁっと思うところですよね。
 また、優良な電子帳簿における青色申告は所得控除75万円と10万円アップしていますが、前述したとおり、性能が良い電子帳簿は高額になりがちで、あまり現実的ではないのかなぁという気もします。

②インボイス制度始めた人の優遇ってどうなるの?

 インボイス制度・・・めんどくさい制度ですよね。とは言え、会社員の方など、お給料には関係ないのですが・・・。
 
 このインボイス制度は消費税に係るお話で、この制度ができるまで(令和5年9月まで)は売り上げが1000万円以下(正確には2年前の売り上げが1000万円以下、他にも条件があったりします。)の事業者は免税事業者となり、消費税を納付する必要がなかったのです。今でも、同条件で免税事業者になることはできるのですが・・・この令和5年のインボイス制度が始まったことにより、ちょっと困ったことになったのです。
 というのは、仕入れ等を行い販売などを行う会社さん(小売業の会社さんとかがイメージしやすいかなぁ。)は消費税の課税事業者から品物の仕入れ等を行った場合、その仕入れ等に係る消費税を売り上げたときに係る消費税から差し引き、その差額を消費税として納めることになるのですが、免税事業者さんから仕入れ等を行った場合、仕入れ等に係る消費税を差し引くことができず、売り上げたときにかかる消費税を丸々収める必要が出てきました(これに関しては緩和措置があり、緩和措置も変更がありそうですので、次で書きますね。)。つまりどのようになるかというと・・・。

・課税事業者から税抜き800円で仕入れて、税抜き1000円で売り上げた場合
 仕入れ  880円(消費税80円)
 売上  1100円(消費税100円)
 納める消費税 100円 - 80円 = 20円

・免税事業者から税抜き800円で仕入れて、税抜き1000円で売り上げた場合
 仕入れ  880円(消費税相当額80円)
 売上  1100円(消費税100円)
 納める消費税 100円 - 0円 = 100円

 緩和措置など考えず、ちょっとざっくりな計算ではありますが、こんな感じにインボイス制度が導入されたことにより変わっちゃっていました。免税事業者からの仕入れ等で消費税相当額と書いてあるのは消費税ではあるのですが、実際のところ納税義務はなく、益税となってしまいます。令和5年9月まではその状態でも、仕入れ等をして販売する事業者さんは仕入れ等に係る消費税を売り上げに係る消費税から差し引いて納税してよかったのですが、10月からはそれを差し引くことができなくなっちゃいました。その時に小規模事業者に対しても消費税納税事業者になってもらうべく、インボイス制度と同時に『消費納税の2割特例』という制度が時限付きで適用されました。

 前置きが長くなっちゃいましたが、この『消費税納税の2割特例』というのはこのインボイス制度導入に対応して課税事業者となった個人事業主や小規模事業主に対して令和9年9月30日を含む決算期までの消費税の計算は売り上げの2割で計算していいですよーという特例になっています。
 個人事業主の場合、1月から12月までで消費税を計算しますので、今年の12月締めの納税までで切れちゃうこととなり、来年の分からは原則課税か簡易課税のどちらかを選択し、従来通りの消費税を納付しなければならないようになっちゃいます。そうなると、個人事業主の消費税負担が急激に上がっちゃいますので、もう少し緩和期間を置くようにしようと令和8年度の税制改正大綱で決まりました。どのような感じかというと・・・令和9年・10年に関しては2割特例を3割特例に引き上げて延長しますよーという感じになりそうです。
具体的にどうなるかというと・・・

売上が税込み880万円であった場合・・・
・今年まで

80万円(受け取り消費税相当額)×20%=16万円
消費税として16万円納付

・来年と再来年
80万円(受け取り消費税相当額)×30%=24万円
消費税として24万円納付

・その後(簡易課税:サービス業の場合50%)
80万円(受け取り消費税相当額)×50%=40万円
消費税として40万円納付

という感じになっちゃいます。まぁ、消費税を原則方式で計算するのも面倒ですし、簡易課税を選択した場合はこんな感じで税負担が増えていく感じですね(簡易課税は業種によって仕入れ率が違ってて、90%~40%となっています。)。まぁ、何もないよりはましですが、年々納税額が上がっていくのは切ないものを感じますね。
 また、この延長措置は個人事業主のみに適用されそうですので、法人さんの場合は、原則課税方式と簡易課税方式のどちらがお得か(手間も考えながら・・・)をしっかりと見極めて課税方式を考える必要がありそうですね。

③インボイス持ってない方からの仕入れなどってどうなるの?

 ②でも少し触れましたが、原則方式(受け取った消費税から支払った消費税を差し引いて納付する方式)の場合、免税事業者さんからの仕入れや経費支払いに係る消費税は受け取った消費税から差し引くことができません。ただ、それだと免税事業者さんからの仕入れや経費支払いは原則方式で消費税を納税している会社さんからは嫌われることになります。だって・・・免税事業者さんから仕入れ又は経費支払いにおいて支払った消費税分を差し引けないという事は・・・より多く消費税を納付しないといけないという事になっちゃいますもんね。
 そうなると・・・免税事業者さんからの仕入れや経費支払いを避ける(免税事業者さんからの仕入れや経費支払いをインボイス課税事業者さんへ変更する)流れが加速し、免税事業者さんが困る・・・といった事態が予測されます。そこで、時限的な措置として、免税事業者さんからの仕入れや経費支払い(適格請求書を発行できない事業者さんからの仕入れや経費支払い)分の消費税においては、消費税支払い分の8割(一定期間経過後は5割)を支払い消費税として、受け取り消費税から差し引いてもいいよ・・・という経過措置がこのインボイス制度が始まったときに施行されました。この時限措置の8割(その後しばらくは5割を支払い消費税とすることができます。)を差し引くことができる措置が今年の9月30日に切れてしまうのです。それに対し、もうちょっと経過措置を長めに取った方がいいんじゃない?という事で、今回の税制改正大綱で経過措置期間の延長が決められています。と言っても、本当に決まるのは国会審議の後なんですけどね・・・。
で、どうなったかというと・・・

いつからいつまで何%仕入れ控除できる?
これまで今回の税制改正大綱
令和5年10月1日~令和8年9月30日80%控除80%控除
令和8年10月1日~令和10年9月30日50%控除70%控除
令和10年10月1日~令和11年9月30日50%控除
令和11年10月1日~令和12年9月30日控除なし
令和12年10月1日~令和13年9月30日30%控除
令和13年10月1日~控除なし

こんな感じです。
 免税事業者さんへの支払い消費税の70%を控除できる制度が今年の10月から始まり、徐々に控除率が落ちていき、控除なしになるのも2年延びると言った感じでしょうか。
 まぁ、この表だけを見てみると、期間が延びて、仕入れ側の事業者さんにおいては支払い消費税の控除額が増えて、納税金額が減って・・・また、免税事業者さんにおいては経費に入れてもらえるので、他の課税事業者さんに乗り換えられにくくなって、よかったねぇ・・・とも思えるのですが・・・。
 まぁ、ぶっちゃけて言うと・・・仕入れなどにおいて、この事業者は免税事業者さんで、この事業者は課税事業者さん・・・といったように分けて計算するのも面倒ですし、私的には、あ・く・ま・で・も、私的には今現在免税事業者さんで頑張っていらっしゃる方には、益税は諦めて、課税事業者さんになっちゃった方が取引相手の会社さんにも迷惑を掛けませんし、良いのではないかと思います。
 えっ?私?・・・私は個人事業主ではありますが、ちゃんとインボイス対応の課税事業者さんですよ?w

④損金算入できる金額が増えちゃいそうです。

 減価償却という言葉・・・ご存じでしょうか?
 これは一定額以上の備品を買う場合においては、その金額のすべてをその年の経費にすることはできず、その製品ごとに決まった年数で償却する(定額法や定率法、その他方法はいくつかあるのですが、ここでは割愛します。)することにより、決まった年数で経費化するように税法上決まっています。例えばパソコンは4年とか、乗用車(新車)は6年とかですね。ですので、今年パソコンを買ったからと言って、今年の経費に全部計上して、利益を圧縮し、節税することは難しいという事になります(まぁ、節税につながりそうな備品はないことはないのですが・・・ここで話すのはやめておきますね。)。
 原則として、その年の経費に一括で上げることができるのは10万円までの物品なのですが、青色申告をしている個人事業主もしくは中小規模事業者の方においては10万円を超えてもその年の経費として一括で償却できる制度があります。少額減価償却資産の特例と言われるもので、これに適用される備品の価格の限度額がすこーしだけ増加することになりそうです。
 どのようになるのかというと、今までは1つの備品に対しての限度額が30万円まで、適用できる全体としては年間300万円までだったものが、1つの備品に対しての限度額が10万円増えて40万円まで、全体としての総額は変わらず、年間300万円までとなりました。
 うーん、昨今の物価上昇を反映しての事かなぁ。最近はパソコン等の値上がりの報道とかもあってるし、30万円だとちょっと苦しいかも・・・という感じだから、OA機器などちょっとしたものを新調するのには、かゆい所に手が届く改正かもしれませんね。

 まぁ、これを機会に、想定外に利益が上がった(上がりそう?)な場合、この少額減価償却資産の特例を利用し、その年の経費として計上すれば、利益を抑え、節税を行うことができちゃいますね。ただ・・・利益を抑えるという事は、手持ち資金の減少と言うことになりますので、資金がショートしない様に、ご利用は計画的にっ・・・といった感じでしょうか。
 これがいつからなのか・・・はっきりとは税制改正大綱に書いてはいないのですが、例年、租税特例措置法の改正は4月1日施行が多いので・・・今年の4月1日からかなぁと想定されます。まぁ、個人事業主の場合は12月末締めで利益計算すると思いますので、正確な情報がでるまで待った方が無難かなとは思います。

⑤遠距離通勤って大変だよね・・・。

 通勤・・・大変ですよねぇ。たまーに遠くに行くならまだしも、毎朝・毎夕の事となるとなおさらです。
 まぁ、鳥栖は田舎!?ですから、車での通勤も多いのですが、会社さんによっては・・・というかマイカー通勤に対する通勤手当を出してくれる会社さんも多いのではないかと思います。この通勤手当においては一定金額まで非課税でいいですよ(社会保険料の計算にはちゃっかりと含まれますが・・・。)という制度があります。そして、これがすこーしだけ変更となります。
 どのようになるかというと、電車やバス等の公共交通機関の場合は現状通りである月額15万円までは非課税(実際、15万円まで通勤手当を出してくれる会社さんは少ないと思いますが・・・。)となっており、マイカー通勤の場合は、家から会社までの距離によって非課税限度額が変わる仕組みとなっています。そのマイカー通勤における長距離通勤に対する非課税限度額が延長されるようになりそうです。具体的に言うと、今までは55kmまでだった区分が、今回の税制改正大綱において95kmまで区分が延びちゃいました。うーん、非課税限度額が伸びるのは喜ばしい事だけど、私としては毎朝・毎夕100km近い距離を通勤しようという気はしないかなぁ。
具体的にどのようになったか表で表してみると・・・

距離これまで(月額)改正後(月額)
2km未満全額課税
2km以上10km未満4200円
10km以上15km未満7300円
15km以上25km未満13500円
25km以上35km未満19700円
35km以上45km未満25900円
45km以上55km未満32300円
55km以上65km未満38700円38700円
65km以上75km未満45700円
75km以上85km未満52700円
85km以上95km未満59600円
95km以上66400円

 こんな感じです。このこれまでって書いてある金額も令和7年4月1日よりすこーしだけ上昇しています。これが、今年の税制改正大綱によって距離的にですが・・・『限界突破っ!』といった感じになるのですね。

 また、これまでは認められていなかった駐車場代をお給料の手当として支払った場合も、5000円を上限に非課税枠が新設されるようになりそうです。ただし、『その料金を負担する事を常例とする者』とありますので、会社の近くに月極駐車場を借りた場合等が想定されているのかなぁと思います。

 この改正案においても改正の日付は税制改正大綱には書いていないのですけど、租税特例措置法の改正は4月1日が多いので・・・今年の4月1日からかなぁと想定されます。ただ、まだ国会も通っていませんし、確定事項とは言いずらい所もありますので、長距離をマイカー通勤されていらっしゃる方においてはしばらく待ちですね。とうか、この金額はあくまでも非課税限度額ですので、お勤めの会社さんの就業規則等で通勤手当がどのようになっているかを確認する方が先になるのかなぁと思われます。

⑥食事補助・・・助かるぅ~。

 今回のブログの最後は食事補助に対する非課税限度額の上限アップです。
 んー、何のことかなぁと思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、従業員さんに対する食事補助については一定の条件を満たすと非課税とすることができるのです。まぁ、現物支給である事が要件の1つですので、お給料の上乗せという形ではなく、社員食堂だったり、お弁当の支給だったり、提携店で使えるチケットなどではないといけなかったりするのですけどね。
 この条件がどう変わったかというと・・・次の様に変わりました。

食事補助の非課税条件

従前の条件
・現物支給である事
・従業員さんが50%以上の費用負担をする事
・すべての従業員さんに対して公平に適用される事
・会社さんの負担が月額3500円(税抜き)以下である事

改定後の条件
・現物支給である事
・従業員さんが50%以上の費用負担をする事
・すべての従業員さんに対して公平に適用される事
・会社さんの負担が月額7500円(税抜き)以下である事

となっています。まぁ、上の様に書かなくても会社負担限度額が3500円から7500円に引き上げられましたよーの一言で終わる話でもあるのですけど・・・。
 という事は、月平均20日働く場合は『3500円÷20日=175円』と175円の日額補助だったものが、この改正が行われた後は、『7500円÷20日=375円』と375円の日額補助が非課税となるのですね。これに会社負担が半分以下であることを考えると、最低の食事代は・・・従前だと175円×2で350円、改正後だと375円×2で750円という事になりそうです。うーん、インフレが進んでいる今現在において、従前の金額では従業員負担割合が半分以下になる事はないと思いますが、改正後の750円の場合は・・・限度額いっぱい補助した場合にはお安いお弁当などだとクリアできない可能性もありますね。それなり以上のお弁当や社員食堂のご飯を提供するか、限度額手前までの支給で納めるかを考える必要がありそうですね。また、この限度額上昇に合わせて、会社からの食事補助金を上げた場合で、今までの従業員負担額よりも高くなる場合は、食事は豪華になるものの、従業員さんの負担金額も上がる事になりそうです。お金を取るか・・・豪華な食事をとるか・・・悩ましい所です。
 まぁ、何にしても、この3500円という限度額は40年以上変わってなかったとのことですので、引き上げられたことは、インフレという時代の流れを反映されて良かったのではないかと思います。
 とは言え、これは食事補助がある会社さんの話であり、限度額が上がったからと言って、今現在の食事補助金額を変更する義務もありません。ですので、限度額が上がっても関係ない人や、従来の食事提供と変わらない人、はたまた、食事は豪華になったものの、自己負担額が増えた人など・・・様々な方が出るのではないかと思われます。

 また、これに合わせてかどうなのかわかりませんが、夜食に関する限度額も引き上げが行われる予定です。これは夜食の現物支給に変えて支給する金銭について、所得税非課税になる金額が300円以下から650円以下に変更になりそうです。これも物価高騰に対応した施策だと思いますが、対象者はさらに限られるだろうなぁ。

 まぁ、この限度金額の上限アップはあくまでも上限であり、実際どれくらいの食事補助や夜食手当が出ているかは会社さん次第と言う事になります。ですので、ご自分の会社さんでどの程度の食事補助や夜食補助が出ているのか、また、この非課税限度引き上げに合わせて、負担額を引き上げる意思があるのかどうかを確認する必要がありそうですね。会社さんにおいては損金を増やし、節税効果がある施策となりますので、支給額を上げやすいのではないかと思います。

 この食事補助に関してもいつからとは書いていないのですが、④・⑤と同様、租税特例措置法の改正は4月1日施行が多いので・・・今年の4月1日からかなぁと想定されます。まぁ、その前に国会を通さないといけないし、実際に食事補助の金額を変えていくのはアナウンスがあってからかなぁと思います。


 と、今回は令和8年度税制改正大綱の中で個人事業主や中小事業主(法人には適用されないものもありますが・・・)に関係ありそうなものをピックアップしてみました。最後の通勤手当や食事補助については大企業も関係あるのだけども、そこは・・・ほらっ、お目こぼしを💦
 これ以外にも金融所得が大量にある人への課税や各種補助金なども税制改正大綱の中に盛り込まれていましたが・・・まぁ、あまり私たちの生活とは関係なさそうですので、端折っています。知りたい方は税制改正大綱を熟読されることをお勧めします。
 っと・・・今回でやっと4回も続いた令和8年度税制改正大綱のお話を終わらせることができそうです。我ながら良く引っ張ったなぁ・・・と言うのが感想ですが、次のネタが無い事もまた事実・・・。頑張ってひねり出していきますね。今回の税制改正大綱において国会審議等で大きな変更があったら、懲りずにまたブログでお知らせしますね。

 最後に、今回のブログの内容と関係ありそうなリンクを貼っておきますね。

総務省『令和8年度税制改正の大綱
国税庁『
青色申告制度
国税庁『
インボイス制度について
国税庁『
中小企業者等の少額減価償却資産の取得価格の損金算入の特例
国税庁『
通勤手当の非課税限度額の改正について
国税庁『
食事を支給したとき


うーん・・・リンクは貼ってみたものの、まだ国会審議を通ってないので、今回の税制改正大綱を反映してないリンクとなっています。その辺は注意してご覧になってくださいね。

今回も乱筆乱文、失礼しましたっ。